MENU

ホワイトニングに保険は使える?適用外の理由と、保険でできること

歯の色が気になるものの、費用のことを考えると踏み切れない。保険が使えるなら受けたい。そう考えて調べると、答えはすぐに見つかります。ホワイトニングに健康保険は使えません。

ただ、そこで終わってしまうと判断ができません。歯のクリーニングは保険でできると聞いたことがある。では、それでは足りないのか。まず保険でできることをやってから考えるという順序は取れるのか。

知りたいのは「使えない」という結論ではなく、保険と自費の境界線がどこにあるかです。

ここでは、適用外になる理由を整理したうえで、保険で受けられる処置と、その範囲でどこまで見た目が変わるのかをまとめます。

最短2ヶ月で矯正するなら
大阪梅田矯正歯科へお任せください

☑︎ 一律料金で通院・診察費用が一切なし
☑︎ 月額3,500円からの分割払いも可能◎
☑︎ 噛み合わせを考慮し必要な部分だけ矯正

※自由診療。2020年1月~2023年7月Basicプランの実績値(戻り防止器具をつける保定期間を除く)。マウスピースを破損、紛失した場合などは別途料金が発生します。上下前歯の部分矯正プランを120回払いで支払う場合の分割支払い金額(初回3,519円総額420,019円)。

目次

保険が使えないのは「目的」が違うから

公的医療保険は、病気やけがの治療に対して適用される制度です。痛みを取る、失われた機能を回復させる、進行を止める。こうした目的の処置が対象になります。

ホワイトニングは、この枠に入りません。歯が黄色いこと自体は痛みを伴うものではなく、噛む機能が損なわれているわけでもないためです。見た目を整えることを目的とした処置にあたるため、対象外となり全額が自己負担になります。

これは歯の色に限った話ではありません。歯科では機能の回復にあたるかどうかで保険の可否が分かれる場面が多くあります。同じ「歯を白くする」ことでも、虫歯を削って詰めた結果として白くなるのであれば治療、色そのものを変えるのであれば審美。この線引きが基準になっています。

なぜ「治療」と「審美」を分けるのか

公的医療保険は、加入者が納めた保険料と公費で成り立っている仕組みです。使える財源には限りがあるため、何を対象にするかの線引きが必要になります。

そこで基準になっているのが、その処置がないと健康上の不利益が生じるかどうかです。虫歯を放置すれば痛みが出て、噛めなくなり、他の歯にも影響します。歯周病も同じです。これらは治療しなければ状態が進みます。

一方、歯の色は放置しても進行して健康を損なうものではありません。この違いが、対象になるかどうかを分けています。

納得しにくい線引きに感じられるかもしれませんが、逆に言えば、健康に関わる部分は保険で対応できるということでもあります。

なお、自由診療であることは価格に幅が生まれる理由でもあります。費用の全体像については「ホワイトニングの値段はいくら?予算別にできることと、総額の考え方を解説」で整理しています。

保険が使えるのは「隣の処置」

ここからが、結論の先の話です。

ホワイトニングそのものは自費ですが、その周辺には保険で受けられる処置があります

歯石除去・歯面清掃

虫歯や歯周病の診断・治療に必要な範囲で行うものは、保険の対象になります。

歯石は歯垢が硬くなったもので、一度固まると通常のブラッシングでは落ちません。そのまま置いておくと歯ぐきの炎症の原因になるため、その除去は治療の一環として位置づけられます。

色の面でも意味があります。歯石の表面はざらついているため着色が引っかかりやすく、付いたままでは日々のケアの効果も上がりにくくなります。

虫歯の治療

削って詰める、被せるといった処置は保険の対象です。

ホワイトニングを検討している方にとっては、変色して見えている部分が虫歯だったというケースもあります。この場合、色の問題であると同時に治療の対象でもあるため、保険で対応できます。

歯周病の治療

歯ぐきの炎症への対応も保険の範囲です。歯ぐきが下がっている場合、歯の根元が見えて色が濃く感じられることがありますが、その背景に歯周病があれば治療が先になります。


つまり、口の中を整える部分は保険、色を変える部分は自費という分かれ方をしています。

この区別は、実際の流れにも関わります。ホワイトニングを始める前には口の中の状態を確認する工程が入りますが、そこで治療が必要と分かった場合、その部分は保険で受けられます。「ホワイトニングを希望したら全部が自費になる」わけではありません。

保険の範囲でも、歯が明るく見えることがある

もうひとつ知っておきたいのが、保険の処置による見た目の変化です。

歯石や表面の着色が取り除かれると、それまで覆われていた本来の歯の色が見えるようになります。コーヒーや茶渋で暗く見えていた歯が、清掃後に明るく感じられるのはこのためです。

ただし、ここには限界があります。元の歯の色より明るくなることはありません。 覆っていたものがなくなっただけで、歯そのものの色は変わっていないからです。

つまり、自分の悩みがどちらによるものかで、保険の範囲で足りるかどうかが変わります。

  • 表面に付いた着色が原因 → 清掃で印象が変わる可能性がある
  • 歯そのものの色が原因 → 清掃では変わらず、色を変える処置が必要

この見分け方については「歯の黄ばみを取る方法は?取れる黄ばみと取れない黄ばみの見分け方」で整理しています。

「まず保険でできることから」という順序

判断がつかない場合、先に保険の範囲でできることを済ませてから考えるという進め方が取れます。

この順序には別の利点もあります。着色や歯石が付いた状態では、薬剤が歯の表面に均一に届きません。そのため、ホワイトニングを行う場合でも清掃は先に入ります。つまり、どちらの結論になっても清掃は無駄になりません。

清掃を終えた状態を見てから、そこで足りるのか、色を変える処置まで必要なのかを判断する。この順序であれば、いきなり自費に踏み切る必要がなくなります。

そして、清掃してもあまり変わらなかった場合、それ自体が判断材料になります。表面の着色が主な原因ではなかったということなので、歯そのものの色が関わっている可能性が高いと分かります。

逆に、思ったより明るくなったのであれば、そこで様子を見るという選択もできます。どちらに転んでも次の判断ができるという点で、順序として無理がありません。

オフィスホワイトニングの詳細はこちら

保険のクリーニングと自費のクリーニングは何が違うか

「クリーニングは保険でできる」と聞く一方で、自費のクリーニングもあります。この違いが分かりにくい部分です。

保険のクリーニングは、治療の一環として行われます。 虫歯や歯周病の診断があって、その治療に必要な処置として位置づけられます。そのため進め方に決まりがあり、口の中全体を一度に済ませるのではなく、回数を分けて進むことがあります

自費のクリーニングは、範囲や時間を設計できます。 1回でまとめて行うこともできますし、目的に応じて内容を組むこともできます。

上下の関係ではありません。制度上の位置づけが違うため、進め方も変わるということです。

整理すると、次のような違いになります。

保険のクリーニング自費のクリーニング
位置づけ治療の一環目的に応じた処置
前提虫歯・歯周病の診断がある診断を前提としない
範囲・回数決まりに沿って進む。分けて行うことがある設計できる。まとめて行うことも可能
主な狙い原因となるものを取り除く目的に合わせて内容を組む

そして、どちらが必要かは口の中の状態によって決まります。歯周病の所見があるのか、着色を落とすことが主目的なのか。ここは診てもらったうえで決まる部分です。

なお、同じ「クリーニング」という言葉でも医院によって内容が異なります。予約時に、保険の範囲で行うものなのか、自費の内容なのかを確認しておくと、当日の想定と食い違いません。

同じ日に保険の治療と自費の施術を受けられるか

実務的な疑問として出てくるのがこれです。

まず、会計は分かれます。保険の対象になる処置と、自費の施術は別々に計算されます。

同じ日に両方を受けられるかどうかは、口の中の状態と医院の方針によって変わります。治療が必要な状態であれば、そちらを先に済ませてからホワイトニングに進む流れになることが多くなります。前述のとおり、状態が整っていないと薬剤の設計もできないためです。

確実なのは、予約の段階で「両方を検討している」と伝えておくことです。そうすれば、どういう順序で何回通うことになるのかを含めて組んでもらえます。当日になってから相談すると、その日にできることが限られます。

保険証は持っていったほうがよい

自費のホワイトニングだけを受けるつもりであれば、保険証は要らないと考えがちです。ただ、持っていったほうが選択肢は広がります

理由は、始める前に口の中の状態を確認する工程が入るためです。そこで治療が必要な状態が見つかった場合、その場で保険の対応に移れるかどうかが変わります。保険証がなければ、あらためて受診し直すことになります。

自覚のない虫歯が見つかることは珍しくありません。持っていって使わなければそれで済む話なので、持参しておくほうが選択肢が広がります

保険とは別に、負担を考えるための制度

費用の話でもうひとつ出てくるのが、医療費控除です。これは保険とは別の制度なので、区別しておきます。

保険は、その場の窓口負担が変わる仕組みです。対象になれば、支払う額そのものが変わります。

医療費控除は、税の計算に反映される仕組みです。1年間に支払った医療費を申告することで、後から税の負担が調整されます。窓口で安くなるものではありません。

ただし、審美を目的とした処置は原則として対象外とされています。ホワイトニングは基本的にこれに当たります。最終的な判断は国税庁や税務署の基準によるため、詳細はそちらで確認してください。

費用全体をどう見るかについては「ホワイトニングの値段はいくら?予算別にできることと、総額の考え方を解説」で整理しています。

オフィスホワイトニングの詳細はこちら

よくある質問

歯の色が病気や薬の影響による場合も、保険は使えませんか?

色を明るくする処置自体は、原因にかかわらず審美目的として扱われるのが基本です。ただし、原因となっている状態への治療が必要であれば、そちらは別に判断されます。自分の変色が何によるものかを確認することが先になるため、まず状態を診てもらってください。

クリーニングだけを受けたいのですが、保険で受けられますか?

保険の対象になるのは、虫歯や歯周病の診断・治療に必要な範囲で行う場合です。そのため、診察を受けたうえで判断されます。着色を落とすことだけが目的の場合は自費になることもあります。受診の際に、何を目的としているかを伝えてください。

歯科医院以外の施設で受ける場合、保険は関係しますか?

医療機関ではない施設で提供されるサービスは、そもそも公的医療保険の枠組みの外にあります。保険が使えないという以前に、制度上の対象になっていません。あわせて、そこでは口の中の状態の診断も行われないため、虫歯や歯周病が見つかることもありません。その仕組みについては「セルフホワイトニングの効果は?作用する場所と、向いている目的を解説」で扱っています。

自費のホワイトニングを受ける前に、保険の治療を済ませる必要がありますか?

未治療の虫歯や歯周病がある場合は、先に治療することになります。薬剤がしみたり症状が出やすくなったりするためです。医院での施術の流れについては「オフィスホワイトニングとは?1回でどこまで白くなるか・費用・通う回数を解説」で扱っています。

まとめ

ホワイトニングに健康保険が使えないのは、公的医療保険が病気やけがの治療に対する制度であり、色を変える処置が見た目を整えるものにあたるためです。

一方で、その周辺の処置は保険の対象になります。歯石除去や歯面清掃(診断・治療に必要な範囲で)、虫歯の治療、歯周病の治療。口の中を整える部分は保険、色を変える部分は自費という分かれ方です。

そして、保険の範囲でも見た目は変わりえます。歯石や着色が取れれば、本来の歯の色が見えるようになるためです。ただし元の色より明るくなることはありません。自分の悩みが表面の着色によるものか、歯そのものの色によるものかで、必要なものが変わります。

判断がつかない場合、まず保険でできることを済ませてから考えるという順序が取れます。どちらの結論になっても清掃は先に必要になるため、この順序が無駄になることはありません。

なお、医療費控除は保険とは別の制度です。窓口負担が変わるものではなく、審美目的のものは原則として対象外とされています。


大阪梅田矯正歯科のホワイトニング

通院の負担を抑えたい方に向けて、オンライン診療と自宅でのケアで進めるホワイトニングをご用意しています。3Dスキャンで採得した歯型からオーダーメイドのマウスピースを作成し、歯科医師の診断のもとでホワイトニング剤と知覚過敏抑制剤をお届けします。

  • 診察はオンラインで完結。マウスピースをお持ちの方は来院いただく必要がありません
  • 歯型に合わせたオーダーメイドのマウスピースで、薬剤を歯の隅々まで行き渡らせます
  • しみる症状に備えた知覚過敏抑制剤を同梱。経過はLINEでご相談いただけます

※ホワイトニングは自由診療(保険適用外)です。
・治療内容:マウスピースを用いたホームホワイトニング
・標準的な費用:初月22,000円(税込/マウスピース作成を含む)、2ヶ月目以降11,000円/月(税込)。マウスピースをお持ちの方は初月11,000円(税込)
・主なリスク・副作用:施術中や施術後に歯がしみる(知覚過敏)、歯ぐきの一時的な白濁や刺激感、時間の経過にともなう色調の後戻りが生じる場合があります
・受けられない場合:無カタラーゼ症の方、妊娠中・授乳中の方、未治療の虫歯や重度の歯周病がある方などは受けられない場合があります
・効果の感じ方や必要な期間には個人差があります


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次